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国家公務員法で読んでおくべき条文2 [行政法]

国家公務員法で読んでおくべき条文(前回の記事はこちら)

懲戒に関する規定もみておきましょう。

第82条第1項 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 一  この法律若しくは国家公務員倫理法 又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項 の規定に基づく訓令及び同条第四項 の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合 二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 三  国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合 第84条第1項 懲戒処分は、任命権者が、これを行う。 第85条 懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院又は人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる。この法律による懲戒処分は、当該職員が、同一又は関連の事件に関し、重ねて刑事上の訴追を受けることを妨げない。 第89条 職員に対し、その意に反して、降給し、降任し、休職し、免職し、その他これに対しいちじるしく不利益な処分を行い、又は懲戒処分を行わうとするときは、その処分を行う者は、その職員に対し、その処分の際、処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。 2  職員が前項に規定するいちじるしく不利益な処分を受けたと思料する場合には、同項の説明書の交付を請求することができる。 3  第一項の説明書には、当該処分につき、人事院に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。 第90条 前条第一項に規定する処分を受けた職員は、人事院に対してのみ行政不服審査法による不服申立て(審査請求又は異議申立て)をすることができる。 2  前条第一項に規定する処分及び法律に特別の定めがある処分を除くほか、職員に対する処分については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。職員がした申請に対する不作為についても、同様とする。 3  第一項に規定する不服申立てについては、行政不服審査法第二章第一節 から第三節 までの規定を適用しない。 第90条の2 前条第一項に規定する不服申立ては、処分説明書を受領した日の翌日から起算して六十日以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。 第92条の2 第八十九条第一項に規定する処分であつて人事院に対して審査請求又は異議申立てをすることができるものの取消しの訴えは、審査請求又は異議申立てに対する人事院の裁決又は決定を経た後でなければ、提起することができない。


服務に関する規定も紹介します。

第98条 職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。 2  職員は、政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。 3  職員で同盟罷業その他前項の規定に違反する行為をした者は、その行為の開始とともに、国に対し、法令に基いて保有する任命又は雇用上の権利をもつて、対抗することができない。 第100条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。 2  法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長(退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長)の許可を要する。 3  前項の許可は、法律又は政令の定める条件及び手続に係る場合を除いては、これを拒むことができない。 第102条 職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。 2  職員は、公選による公職の候補者となることができない。 3  職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。 第103条第1項 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。



98条は「全農林警職法事件」、102条は「猿払事件」で問題になった条文ですね。


引用先のブログはこちら。

国家公務員法で読んでおくべき条文 [行政法]

第1条第1項 この法律は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準(職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。)を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、指導さるべきことを定め、以て国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする。


第2条・・・一般職と特別職について。第3項9号で「就任について選挙によることを必要とし」とされていますが、ここに国会議員が入ると考えられています。


第5項 この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職 には、これを適用しない。



欠格事由は以下のとおりです。

第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。 一  成年被後見人又は被保佐人 二  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者 三  懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 四  人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第百九条から第百十二条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者 五  日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

第75条~81条・・・分限に関する規定。

第75条第1項 職員は、法律又は人事院規則に定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。 第78条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 一  人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合 二  心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 三  その他その官職に必要な適格性を欠く場合 四  官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

第79条 職員が、左の各号の一に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。 一  心身の故障のため、長期の休養を要する場合 二  刑事事件に関し起訴された場合



懲戒に関する規定もみておきましょう。(次の記事へ)

こちらのブログを引用してます。








110928福島・郡山市土壌汚染濃度 チェルノブイリ被害地匹敵 [原発]

福島第1原発事故で放射能に汚染された福島県内の土壌は、1986年のチェルノブイリ原発事故で健康被害が続出したウクライナ・ルギヌイ地区に匹敵する汚染濃度であることが矢ヶ崎克馬琉球大名誉教授の分析で分かった。

同地区は事故後5~6年で甲状腺疾病と甲状腺腫が急増。

9年後、子どもは10%の割合で甲状腺疾病が現れた。

通常10万人中数人しか出ない子どもの甲状腺がんは千人中13人程度まで増えた。

矢ヶ崎氏は「福島で同じような健康被害が出る恐れがある。子どもの遠方避難を含む被ばく軽減策に全力を挙げるべきだ」と訴えている。

福島県内の土地について文部科学省が8月30日に発表した詳細な汚染度(放射性セシウムの濃度)調査の結果を基に、ルギヌイ地区の汚染状況と郡山、福島両市の汚染濃度を比較した。

ルギヌイ地区はチェルノブイリ原発から西へ110~150キロ離れた場所で、強く汚染された地域。
ウクライナの汚染度区分は三つのゾーンに分かれている。

移住の判断基準は国際放射線防護委員会(ICRP)基準を原則的に適用し「年間自然放射能を除いた1ミリシーベルト以上の被ばく」と設定されている。

1平方メートル当たりで、55万5千ベクレル以上が「移住義務」、55万5千ベクレル未満~18万5千ベクレルが「移住権利」、18万5千ベクレル未満~3万7千ベクレルが「管理強化」となっている。

ルギヌイ地区の汚染程度は「移住義務」と「移住権利」を合わせた地点数の割合は13・3%に対し、郡山は14・4%、福島市は33・0%。

両市の方が汚染度の高い地域が多い。

汚染の少ない「無管理地域」の割合はルギヌイ地区が1・5%で、郡山市27・1%、福島市10・6%と両市の方が多い。

濃淡分布の幅の違いはあるが平均値などをみると「汚染度はほぼ同程度とみなせる」という。

ルギヌイ地区では、子どもの甲状腺疾病の罹患率が上がったほか、同地区全病院全ての患者に免疫力の低下や感染症の増加・長期化などが確認された。

90~92年の死亡率を事故前の85年と比べると、死期は男性で約15年、女性で5~8年早まっていた。

矢ヶ崎氏は「ウクライナの法定放射能定義はICRPの基準に従っているのに、その基準は健康管理の点ではあまりにも甘すぎたことを示している。

健康被害は年間1ミリシーベルト以下でも深刻だ。

だが日本政府は緊急時の措置として20ミリシーベルトを設定した。

許し難い。

住民を『被ばくされっぱなし』の状態に置く『棄民』政策そのものだ。
国民の健康管理の面から、その点は厳しく追及されねばならない」と強調した。(新垣毅)

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110928東電“極秘文書”を入手、これが政府無視の補償“裏マニュアル”だ! (2/2) [原発]

東電も存在を認める

一方で、就労不能により家財道具の移動を伴う転居を余儀なくされた人に対しては、実費が原則ながら1世帯あたり最大50万円まで見込むあたり、意外に(?)太っ腹な面も見られる。

「会社が、請求の増大を最も懸念しているのは、新たに負担を余儀なくされる高額の生活費です。汚染された家財道具を検査するための検査機器購入費は1世帯あたり1台10万円を上限とする考え方を示していますが、ほかにも転居に伴う家電や自動車の購入費用などがあります。この部分の補償を全面的に突っぱねるわけにはいきません。ですから、現時点では“様子見”ということで、社内資料でも唯一、具体的な指針が示されていないのです」(同)

裏マニュアルには、転居に伴う家電一式の新規購入費用も明記してある。
東電は請求の妥当性を検証したうえで、この金額を目安に、具体的な補償額の検討に入るものとみられる。

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この裏マニュアルについて、東電本社はその存在を認めたうえで、「上限単価、上限累計金額はあくまで目安として記載したもの。
被災者の個々の事情をよくお聞きしたうえで誠実に対応する方針です」(広報部)とコメントしている。

マニュアルを用意して事に当たるのは、企業としては当然の措置といえる。
補償を受ける人々も、東電の“手の内”をしっかり把握したうえで、1円も損することがないよう交渉に臨むべきだろう。

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110928東電“極秘文書”を入手、これが政府無視の補償“裏マニュアル”だ! (1/2) [原発]

東京電力福島第1原発事故の被災者に対する金銭補償の受け付けが進む中、東電が補償の項目ごとの上限単価や、収入補償の打ち切り時期を記した社外秘のガイドラインを作成していたことが、夕刊フジの取材で分かった。

補償をめぐっては、被災者向けの「請求案内書」が専門用語だらけで156ページもあるため、高齢者らから「分かりにくい」との批判が出ている。
だが、社内向けの“裏マニュアル”は「検討中」とされている家財道具の価格についても、家電一式の購入参考額などが記載されており、東電の“腹づもり”がよく分かる内容となっている。

裏マニュアルの内容とは

本紙が入手した東電社員向けの裏マニュアルには、「秘密情報 目的外使用・開示禁止」と明記され、補償金算定に向けた基本的な考え方から補償項目、補償金額の標準単価から対象範囲までが、被災者に渡された案内書の内容に沿って記載されている。

中でも目を引くのが、補償項目ごとに定められた具体的な「上限単価」と「上限累計金額」だ。

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赤い点線で目立つように囲った上で、《「補償金お支払いのご案内」(リーフレット)で公開していない基準》と注意書きがあり、補償作業にかかわる社員に対して厳秘を強調している。

補償金額に上限を設けることについては、枝野幸男官房長官(当時)が4月、「上限があるからこれ以上被害補償しませんということは、とても考えられないし、許されない」と述べている。

その原則を無視するかのような裏マニュアルについて、東電関係者はこう明かす。

「補償はあくまでも、対象者の負担に対する実費払いが基本。算出が困難な場合には、実費相当額や遺失利益を算定することになりますが、その方法は原則としてすべて個別対応です。一部の被災者が無理難題を要求することも予想されるため、あらかじめ上限単価を定めておくということでしょう。もちろん、この数字が被災者の目に触れることは想定していません」

東電は、補償が受けられる要件を
(1)避難生活による精神的損害
(2)避難・帰宅費用
(3)一時立入費用
(4)生命・身体的損害
(5)避難等に伴う就労不能損害
(6)検査費用(人)
(7)検査費用(物)
(8)財物価値の喪失又は減少
――とし、「上限単価」「上限累計金額」は別表のように定めている。

就労不能損害については、対象者を「正社員」「派遣・契約」「パート・アルバイト」などに区分けし、勤務実態を証明できる書類の有無などにより、本来得ていたであろう収入と現在の収入との差額か、就労形態ごとに毎月3万~15万円程度を支給するとしている。

これは案内書にも記載されているが、問題はその終了期間。

裏マニュアルには、事故の収束とは無関係に、正社員の場合で最長が来年9月末、バイトやパートに至っては1月末までと明記されているのだ。

「実際には、立ち直りに最低でも2~3年は必要。それでも、内々には終了時期を定めているのですから、この時期まで再就職が決まらずに打ち切り対象となった被災者から、多くの苦情が寄せられるのは確実でしょう。会社(=東電)は失業保険の支給期間を参考に補償期間を設定したようですが、人災との批判が強い原発事故と同列に語ることへの批判は避けられないと思います」(前出関係者)

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110930作業員「働けなくなる」 福島第一 被ばく100ミリシーベルト超99人 [原発]

 福島第一原発の事故収束作業で、一〇〇ミリシーベルトを超える被ばくをした作業員が百人に迫っている。

この上限値を超えると、福島第一以外の原発では今後四年以上も働けなくなる。
ずっと原発の仕事で生計を立ててきた人の生活はどうなるのか。
作業員からは、「仕事ができなくなるのが一番怖い。どこで働けばいいのか」と不安を訴える声が出ている。 (片山夏子)

東京電力によると、二十九日現在、一〇〇ミリシーベルトを超えた作業員は九十九人いる。
うち東電の社員が八十人で、協力会社の社員は十九人いる。

四月以降、人数は増えていないが、被ばく線量の最高は、東電社員は六七八ミリシーベルトで、協力会社では二三八ミリシーベルト。

作業員の被ばく線量上限は、労働安全衛生法に基づく規則などで年間五〇ミリシーベルトかつ五年間で一〇〇ミリシーベルトと定められている。

福島第一では、大量被ばくが相次ぐと予想され、今回の事故収束作業に限り年間二五〇ミリシーベルトに引き上げられた。

東電社員は一〇〇ミリシーベルトを超えると線量が低い場所で作業し、一七〇ミリシーベルトを超えると本社などで働く道を用意している。十五人が一七〇ミリシーベルトを超え、福島第一を去った。

だが、協力会社はそうはいかない。
補償のこともあるため、年間二〇~五〇ミリシーベルトと独自の基準をもうけている会社が多い。

福島第一など原発で働き、孫受け会社の代表でもある男性作業員は「原発の仕事で生活している。被ばくも怖いが、働けなくなるのが一番怖い。
従業員やその家族の生活もある」と厳しい表情を見せる。従業員を雇うにも「残っている線量」を気に掛けている。

別の協力会社の代表も「五年で一〇〇ミリシーベルトだから、うちは一年で二〇ミリシーベルトまで。
東日本大震災の前までは一五ミリシーベルトまでだったが、引き上げた」と言う。

これだけ重大な事故なのだから、特別の補償があってもよさそうだが、厚生労働省は、東電に被ばく線量が高い作業員の処遇などに配慮するよう求めるにとどまっている。

東電は「二五〇ミリシーベルトを超えた人は今はおらず、国が上限を一〇〇ミリシーベルトに下げたときはそれを受けて検討する。

作業員への補償は今のところ特にない」と回答した。

こうした状況に、ある男性作業員は「自分たちで線量上限を設定して、仕事ができるように守るしかない。

線量を浴びた作業員のその後を、国も東電も考えてほしい」と話す。

参考文献。

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教示制度 [行政法]

●教示制度

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行政庁は、法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合において、当該処分をするときは、当該処分の相手方に対し、法律にその定めがある旨を書面で教示しなければならない。

ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りではない。


H18で、

設問の中で、このように出題された。

「原処分ではなく裁決に対してのみ取消訴訟を認める旨の定めがある場合に、当該原処分を行うには、その定めがある旨を教示しなければならない。」

ボーン・インデックス提出命令 [行政法]

●ボーン・インデックス提出命令

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情報公開・個人情報保護審査会は、諮問庁に対して、情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、提出を求めることができます。

許可 [行政法]

●許可

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許可とは、禁止を解除する行為をいいます。

(例)
自動車の運転免許の付与
飲食店営業の許可

処分があったことを知った日 [行政法]

●処分があったことを知った日

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処分があったことを現実に知った日のことであるが、社会通念上処分の内容が相手方の了知し得べき状態に置かれたときは、特別の理由がない限り、知ったものと推定される。
(裁判昭27.11.20)

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