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国家公務員法で読んでおくべき条文 [行政法]

第1条第1項 この法律は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準(職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。)を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、指導さるべきことを定め、以て国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする。


第2条・・・一般職と特別職について。第3項9号で「就任について選挙によることを必要とし」とされていますが、ここに国会議員が入ると考えられています。


第5項 この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職 には、これを適用しない。



欠格事由は以下のとおりです。

第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。 一  成年被後見人又は被保佐人 二  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者 三  懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 四  人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第百九条から第百十二条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者 五  日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

第75条~81条・・・分限に関する規定。

第75条第1項 職員は、法律又は人事院規則に定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。 第78条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 一  人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合 二  心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 三  その他その官職に必要な適格性を欠く場合 四  官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

第79条 職員が、左の各号の一に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。 一  心身の故障のため、長期の休養を要する場合 二  刑事事件に関し起訴された場合



懲戒に関する規定もみておきましょう。(次の記事へ)

こちらのブログを引用してます。








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