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教示制度 [行政法]

●教示制度

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行政庁は、法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合において、当該処分をするときは、当該処分の相手方に対し、法律にその定めがある旨を書面で教示しなければならない。

ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りではない。


H18で、

設問の中で、このように出題された。

「原処分ではなく裁決に対してのみ取消訴訟を認める旨の定めがある場合に、当該原処分を行うには、その定めがある旨を教示しなければならない。」
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