処分があったことを知った日 [行政法]
●処分があったことを知った日
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処分があったことを現実に知った日のことであるが、社会通念上処分の内容が相手方の了知し得べき状態に置かれたときは、特別の理由がない限り、知ったものと推定される。
(裁判昭27.11.20)
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処分があったことを現実に知った日のことであるが、社会通念上処分の内容が相手方の了知し得べき状態に置かれたときは、特別の理由がない限り、知ったものと推定される。
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2010-01-13 22:20
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