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110928東電“極秘文書”を入手、これが政府無視の補償“裏マニュアル”だ! (1/2) [原発]

東京電力福島第1原発事故の被災者に対する金銭補償の受け付けが進む中、東電が補償の項目ごとの上限単価や、収入補償の打ち切り時期を記した社外秘のガイドラインを作成していたことが、夕刊フジの取材で分かった。

補償をめぐっては、被災者向けの「請求案内書」が専門用語だらけで156ページもあるため、高齢者らから「分かりにくい」との批判が出ている。
だが、社内向けの“裏マニュアル”は「検討中」とされている家財道具の価格についても、家電一式の購入参考額などが記載されており、東電の“腹づもり”がよく分かる内容となっている。

裏マニュアルの内容とは

本紙が入手した東電社員向けの裏マニュアルには、「秘密情報 目的外使用・開示禁止」と明記され、補償金算定に向けた基本的な考え方から補償項目、補償金額の標準単価から対象範囲までが、被災者に渡された案内書の内容に沿って記載されている。

中でも目を引くのが、補償項目ごとに定められた具体的な「上限単価」と「上限累計金額」だ。

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赤い点線で目立つように囲った上で、《「補償金お支払いのご案内」(リーフレット)で公開していない基準》と注意書きがあり、補償作業にかかわる社員に対して厳秘を強調している。

補償金額に上限を設けることについては、枝野幸男官房長官(当時)が4月、「上限があるからこれ以上被害補償しませんということは、とても考えられないし、許されない」と述べている。

その原則を無視するかのような裏マニュアルについて、東電関係者はこう明かす。

「補償はあくまでも、対象者の負担に対する実費払いが基本。算出が困難な場合には、実費相当額や遺失利益を算定することになりますが、その方法は原則としてすべて個別対応です。一部の被災者が無理難題を要求することも予想されるため、あらかじめ上限単価を定めておくということでしょう。もちろん、この数字が被災者の目に触れることは想定していません」

東電は、補償が受けられる要件を
(1)避難生活による精神的損害
(2)避難・帰宅費用
(3)一時立入費用
(4)生命・身体的損害
(5)避難等に伴う就労不能損害
(6)検査費用(人)
(7)検査費用(物)
(8)財物価値の喪失又は減少
――とし、「上限単価」「上限累計金額」は別表のように定めている。

就労不能損害については、対象者を「正社員」「派遣・契約」「パート・アルバイト」などに区分けし、勤務実態を証明できる書類の有無などにより、本来得ていたであろう収入と現在の収入との差額か、就労形態ごとに毎月3万~15万円程度を支給するとしている。

これは案内書にも記載されているが、問題はその終了期間。

裏マニュアルには、事故の収束とは無関係に、正社員の場合で最長が来年9月末、バイトやパートに至っては1月末までと明記されているのだ。

「実際には、立ち直りに最低でも2~3年は必要。それでも、内々には終了時期を定めているのですから、この時期まで再就職が決まらずに打ち切り対象となった被災者から、多くの苦情が寄せられるのは確実でしょう。会社(=東電)は失業保険の支給期間を参考に補償期間を設定したようですが、人災との批判が強い原発事故と同列に語ることへの批判は避けられないと思います」(前出関係者)

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