特別永住者選挙権訴訟 [憲法]
外国人地方参政権
平成7年2月28日最高裁判決
・憲法93条2項の住民とは日本国民のことであり、在留外国人に地方参政権を保障したものではない。
・憲法は法律をもって居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った定住外国人に対し地方参政権を付与することを禁止していないが、それは国の立法政策にかかわる事柄であって、そのような立法を行わないからといって違憲の問題は生じない。
・選挙権を日本国民たる住民に限るものとした地方自治法11条、18条、公職選挙法9条2項の規定は違憲ではない。
判例集 民集第49巻2号639頁
参考資料
平成7年2月28日最高裁判決
・憲法93条2項の住民とは日本国民のことであり、在留外国人に地方参政権を保障したものではない。
・憲法は法律をもって居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った定住外国人に対し地方参政権を付与することを禁止していないが、それは国の立法政策にかかわる事柄であって、そのような立法を行わないからといって違憲の問題は生じない。
・選挙権を日本国民たる住民に限るものとした地方自治法11条、18条、公職選挙法9条2項の規定は違憲ではない。
判例集 民集第49巻2号639頁
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