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前文 [憲法]

われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに

生存する権利を有することを確認する。


第25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。(生存権)
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