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異議申し立て [行政法]

●異議申し立て

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処分庁に上級行政庁がないときにすることができる(6条1号)


ただし、上級行政庁があるときは、原則として審査請求をしなければならず、異議申し立てをすることはできない(5条1項1号本文)。
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