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夫婦契約取消権(民法754条) [基礎法学]

夫婦間においては、一般の人間関係と異なり、簡単に契約を行ってしまうこと

(たとえば、夫が妻にプレゼントをあげる)が、多いことを考慮して、婚姻中はい

つでも契約を取り消すことができるとして規定。
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